TAINSメールニュース No.691 2024.10.10 発行(一社)日税連税法データベース

2024年10月10日

【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2024年10月10日(木) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)
(2)公表裁決事例を収録中です。
国税不服審判所のホームページに掲載された、令和6年1月から3月分の公表
裁決事例を収録中です。
収録が完了したものから、以下の方法で閲覧いただけます。
≪検索方法≫
TAINSキーワード欄に『★裁決事例集134集』を入力して検索
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
預貯金等の申告漏れ~通則法65条4項にいう正当な理由に当たらず!
(令02-02-13 非公開裁決 棄却 F0-3-688)

請求人らが、請求人らと疎遠であった被相続人の財産の全てを把握することが
できなかったことには、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に
規定する正当な理由があるとして原処分の全部の取消しを求めた事案です。請求
人らは、申告漏れとなった財産は、原処分庁のような職権のない請求人らには把
握することができず、その存在すら知らない財産であり、また、本件被相続人は
いわゆる○○○の状態で発見され、さらに、請求人らとは疎遠であったことから、
本件被相続人の財産の全貌を把握することはできなかった旨主張しています。
審判所は、次のように判断し、請求人の主張を退けました。

過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として通則法第
65条第4項が規定した「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税
者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に
照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合
をいうものと解するのが相当である。
本件相続に係る財産が申告漏れ等となったのは、金融機関等に取引の有無等を
照会すれば容易に回答を得られるにもかかわらず照会を行わなかったこと等で、
本件相続に係る相続税の申告が過少申告となったことについて、上記の事情には
該当せず通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60180