2024年09月19日
【1】今週のお知らせ
(1)収録した判決の一部を紹介します。
【相続税】
・R05-03-16 大阪高裁 棄却 Z888-2609
貸付金債権等に係る決定処分/「理由の提示」の不備・「調査の懈怠」の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62301
・R05-01-19 最高裁 棄却、不受理、確定 Z888-2608
上告棄却・不受理/相続財産の範囲/配当期待権の評価
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62299
【所得税】
・R05-03-24 最高裁 棄却、不受理、確定 Z888-2568
上告棄却・不受理/更正の請求/商品先物取引に係る訴訟上の和解
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61976
(税法データベース編集室)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
少額減価償却資産の取得価額の損金算入(一時償却)の可否
~判定単位と金額基準~
講 師:税理士 栁沢 徹
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
契約時覚書に居住用・事業用を問わないとされていても、用途区分は居住の用
(令05-02-20 非公開裁決 棄却 F0-5-398)
請求人が、建物等の取得に係る課税仕入れについて、課税資産の譲渡等にのみ
要するものとして、消費税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該建物の
貸付けは、消費税法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し非課
税取引であるなどとして更正処分等を行った事案です。
審判所は、以下のとおり、請求人の請求を棄却しました。
住宅の貸付けが非課税取引とされている趣旨は、消費税相当額を転嫁しないこ
とにより、住宅賃借人を政策的に保護することにあると解される。そして、建物
の貸付けが非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かは、貸付けに係
る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが
明らかにされているものであるか否かを、貸付けに係る契約書の契約条項だけで
なく、契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等
の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。
請求人とA社との間で賃貸借契約書及び2者間覚書が交わされた同日、A社と
B管理会社との間に交わされた一括賃貸借契約書によれば、各建物の居住用総部
屋数各6戸を転貸借することを目的とする旨記載があり、賃貸借契約は、A社が
各建物をB社に転貸し、B社は各建物を居住用として再転貸することを前提にし
たものであることは明らかであったと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62277