2024年09月12日
【1】今週のお知らせ
(1)Japplic書式集検索のご紹介
「事務所運営ツール(事務所レポート、事務所パンフレットひな型)」が新た
に追加されました。ぜひご活用ください。
ご利用方法は、TAINSにログイン後、左側メニューの「日本法令 法令書
式ビジネス書式集」をクリックしてください。
(税法データベース事務局)
(2)資産税審理研修資料の作成が廃止され、後継の文書が発行されました!
資産税審理研修資料の作成が令和4年で廃止され、令和5年からは「資産税質
疑事例集」「税制改正の概要について(情報)」の2つの資料に別れました。
令和5年、令和6年の資料は、次のTAINSコードで検索いただけます。
■令和5年「資産税質疑事例集」のTAINSコード:
資産課税課情報R050600-007
■令和5年「税制改正の概要について(情報)」のTAINSコード:
資産課税課情報R050428-007
■令和6年「資産税質疑事例集」のTAINSコード:
資産課税課情報R060700-013
■令和6年「税制改正の概要について(情報)」のTAINSコード:
資産課税課情報R060425-005
(3)東海税理士会から提供いただいた「論考」を収録しました。
税区分は「その他」、情報区分は「その他文書」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東海税理士会 ☆2024年09月収録分 ‥‥11件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
市からバスの運行会社に支払われる運行負担金は、消費税の課税対象に!
(令06-06-11 非公開裁決 棄却 F0-5-407)
本件は、請求人A社が、B市との間で締結したバスの運行に関する協定に基づ
き支払われる運行負担金は「赤字の補填」として支払われたものであり、課税資
産の譲渡等の対価に該当しないとして消費税等の更正の請求をしたところ、原処
分庁が、運行負担金は「役務の提供の対価」であるとして、更正をすべき理由が
ない旨の通知処分をした事案です。審判所は、運行負担金の額は、消費税法28
条1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると判断しました。
B市は、バスの運行事業を主体として行っていたと認められるところ、バスを
運行するための部署を有していないため、実際のバスの運行をA社に依頼し、A
社においてB市が策定した運行計画に基づいてバスの運行業務を行うことで、B
市は、「B市地域公共交通網形成計画」の一部を実現していたものと認めるのが
相当であり、A社が、バスの運行業務を行うことにより、B市が便益を享受して
いたものと評価できる。そうすると、A社が行っていたバスの運行業務は、B市
に対する役務の提供に当たる。
バス協定書の定め(運行負担金は、経費の総額から収入等を減じた額)からす
ると、運行負担金の支払は、A社が実際に「運行計画に基づくバスの運行」を行
うことが条件となっていたと認められる。そして、A社は、実際にB市に対する
役務の提供を行っており、B市から運行負担金の支払を受けていたから、運行負
担金は、A社のB市に対する役務の提供の対価に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62901