2024年08月29日
【1】今週のお知らせ
(1)大阪国税局の課税第二情報を「その他」「行政文書」に収録いたしました。
「審理事項非違事例ニュース」などの行政文書です。ご活用ください。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
大阪国税局 ☆2024年08月収録分 ‥‥10件
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R05-04-14 裁決 全部取消し F0-1-1612
所得区分/マンション購入時に売主から交付を受けた商品券等
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62359
・R05-05-19 裁決 全部取消し F0-1-1613
所得区分/マンション購入時に売主が負担した修繕積立基金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62360
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
預託金制ゴルフ会員権の預託金返還請求権に係る貸倒損失の損金算入時期は?
(令05-01-27 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2625)
原告は、A社経営のゴルフ場のゴルフ会員権を3000万円(入会金500万
円、預託金2500万円)で取得していましたが、A社の民事再生法による再生
計画認可の決定により預託金債権の97.5%が切り捨てられました。この切り
捨てられた預託金返還請求権に係る貸倒損失の会計処理を本件カントリークラブ
を退会した事業年度に損金の額に算入して申告したところ、課税庁から支払免除
の効力が生じた事業年度の損金の額に算入すべきであるとして指摘を受けました。
本件の争点は、本件預託金債権の貸倒損失を損金の額として算入すべき時期に
ついてです。東京地裁は、次のように判示し、原告の主張を棄却しました。なお、
原告は控訴しましたが、控訴審(東京高裁・令和5年9月14日判決・TAIN
S未収録)においても、原判決と同旨で控訴棄却になっています。
本件預託金債権については、原告が退会した日に初めて全部が金銭債権として
顕在化したのではなく、そのうち元本金額の97.5%に相当する部分(本件損
失額)については、確定した認可決定によって認可された再生計画に従い、支払
免除の効力が生じた日に、顕在化した上で切り捨てられて消滅したと認められる。
そうすると、同部分に係る損失である本件損失額については、同日を含む事業年
度の損金の額に算入されるべきものであるということができる。したがって、原
告が主張するように、本件損失額を損金の額に算入すべき時期を、原告が本件カ
ントリークラブを退会した日を含む本件事業年度であるということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62546