2024年08月22日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
土地建物一括譲渡の場合の対価の区分
~売買契約書における区分は「合理的」といえるか~
講 師:税理士 上西 由香
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
(2)国税庁の下記「行政文書」(令和6年4月)を収録しました。
・調査手続等に関するFAQ・実施例(シナリオ)【調査課関係】
(令和6年4月 国税庁調査課)
TAINSコード 税務調査手続等FAQR060400調査
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62889
・資産課税課情報 第5号 「税制改正の概要について(情報)」
令和6年度税制改正の概要
(令和6年4月25日 国税庁 課税部 資産課税課)
TAINSコード 資産課税課情報R060425-005
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62890
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
交際費等で継続的取引関係などから業務関連性を認め、処分を一部取消しに!
(令05-05-12 東京地裁 一部認容・確定 Z888-2553)
この事案は、代表者個人名義のクレジットカードで支払った飲食代金の一部に
ついて交際費等に該当しないと税務調査で指摘を受けたA社らが、修正申告書を
提出した後、更正の請求を行った事案です。
東京地裁は、内国法人の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる
支出は、当該法人の業務に関連するものであって、その遂行上必要であると認め
られるものでなければならないとし、業務関連性の点から写真家丙との飲食代金
については交際費等に該当すると認め、処分を一部取り消しています。
丙と原告らは継続的に取引関係にあるものであり、互いに業務を発注するなど
の実績があることに照らせば、丙を相手方に含む支出については、その親睦を密
にして取引関係の円滑な進行を図るために必要なものであるということができる
から、原告らの業務と具体的に関連性があると認められる。
交際費等の該当性を検討するに当たり、法人が支出した個別の飲食等に係る接
待交際と、その後、当該法人と接待交際の相手方との間で、行われた個別的具体
的な取引・契約等との厳密な結び付きが認められない限り、業務との関連性が認
められないと解することは、中小法人損金算入特例において年800万円の定額
控除限度額が認められていることや、現実に行われている企業の営業・取引活動
の実態にそぐわないものであるといわざるを得ないというべきであり、業務との
関連性は上記程度の結び付きで足りると解するのが相当である。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62265