2024年07月25日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2024年夏号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫なんでや!納税者関係ないやろ!
―令和5年(行ツ)第334号最高裁第三小法廷令和6年5月7日判決―
(弁護士 金谷 比呂史)
ログイン後「TAINSだより」よりダウンロードすると閲覧できます。
https://app6.tains.org/search/tains_news
(広報部長:上田 健一)
(2)大阪国税局の課税第一情報を「その他」「行政文書」に収録いたしました。
主な内容は下記のとおりです。ご活用ください。
・国税通則法第65条「更正があるべきことを予知してなされたもの」とは?
・過大役員給与の損金不算入制度の概要
・苦情?それとも再調査の請求?=文言に捕らわれずに内容で判断=
・「裁判例からみた立証のポイント(令和2年版)」の送付について
・理由附記定型文例集について
・「推計課税の基礎知識」の送付について
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
大阪国税局 ☆2024年07月収録分 ‥‥9件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
経済的利益の供与~個人的な解決金等は損金不算入の給与!源泉徴収義務も~
(令06-01-17 横浜地裁 棄却・控訴 Z888-2558)
原告が、取締役甲の会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
1項の解決金及び弁護士費用を損金とし、弁護士費用を課税仕入れとして法人税
及び消費税の確定申告をしたところ、処分行政庁は、それらを損金又は課税仕入
れとすることはできないとして、法人税等の更正処分等をしました。
甲は、原告の取引先であるB社の取締役として、善管注意義務、忠実義務等を
負っていたにもかかわらず、実際にはB社の経営に全く関与しておらず、取締役
としての職務を果たしていませんでした。本件B社訴訟解決金は、B社の「未公
開株式商法」の被害者からの損害賠償請求等(本件各請求)に係るものです。
横浜地裁は、次のとおり判示し、原告の請求を棄却しました。
甲が負担することになった損害賠償債務は、甲個人の債務であるというべきで
あって、原告が、B社訴訟解決金相当額及びB社訴訟弁護士費用相当額等(本件
各金員)について、民法650条3項の規定に基づき、甲に対する損害填補(賠
償)義務を負うということはできない。本件各金員は、法人税法34条1項各号
に規定する損金の額に算入される役員給与の額のいずれにも該当しないから、原
告の損金の額に算入することはできない。当該弁護士から役務の提供を受けたの
は、本件各請求の当事者である甲個人であって、原告ではないから、本件各弁護
士費用相当額は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62286