2023年02月16日
【1】今週のお知らせ
(1)≪横断検索≫第一法規「税務・会計データベース」
システムメンテナンスについて
下記の日時にてシステムメンテナンスを行います。
メンテナンス時間中もご利用いただけますが、サービスの瞬断や、画面の体裁
の崩れ等が発生することがあります。
また、Standardにおいては、メンテナンス時間中に保存された「ふせ
ん」「保存した本文」「保存した検索」、作成されたフォルダおよび「閲覧履歴
」「検索履歴」は、メンテナンス完了後にクリアされますので、ご注意ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
―記―
令和5年2月17日(金)午後6時~同10時
※メンテナンス時間は作業状況により短縮又は延長する可能性がございます。
(2)次号メールニュースは3月2日に配信します。
次週2月23日は休日のため、メールニュース609号は3月2日に配信しま
す。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
固定資産税の登録価格~調整池が設置されている土地の評価における地目~
(令02-03-12 名古屋高裁 一部認容 Z999-8445)
納税者は、商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供されている土地1及
び土地2につき、宅地として決定された登録価格は違法であるとして、評価審査
委員会の審査決定の取消しを求めて出訴しました。第一審及び控訴審は、納税者
の請求を棄却しましたが、上告審では、開発行為の許可条件に従って調整池の用
に供されていることから直ちに宅地として評価することはできないとして、差戻
前控訴審の判決を破棄し、本件を名古屋高裁に差し戻しました。
差戻後控訴審では、次のとおり判断し、審査決定の一部を取り消しました。
土地1は、調整池の一部として利用されており、その面積の80%以上の部分
は、常時水がたまっている状態にあり、その他の部分はブロック擁壁の法面であ
る。土地2のうち、調整池として常時水がたまっている部分はわずかであり、そ
の大半を占めるコンクリート舗装された平地部分は、平時は商業施設の従業員の
駐車場として利用されており、商業施設の敷地部分とスロープ状の進入路で接続
されているものの、両者の間には2m以上の高低差が存在し、コンクリート擁壁
及びその上のフェンスによって区分されている。
このような現況及び利用目的等に重点を置いて、土地全体としての状況を観察
して評価すれば、土地1はその地目を池沼と認定することが相当であり、土地2
は地目をその雑種地と認定することが相当である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-8445