2022年11月24日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
【移転価格税制】独立企業間価格算定における残余利益の分割方法の適否
~日本ガイシ事件~
講 師:税理士 筏井陽子
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
譲渡資産の課税価格の計算の基礎に算入された価額~取得費加算額の計算~
(令04-03-24 東京高裁 棄却・確定 Z888-2420)
控訴人らが、相続により取得した本件各土地に借地権を設定し、その対価とし
て受領した権利金に係る所得を分離課税の長期譲渡所得の金額に計上して所得税
の確定申告をしたところ、江東西税務署長から、措置法39条1項(平成30年
改正前)の適用により取得費の額に加算される相続税額(取得費加算額)の計算
に誤りがあるとして、更正処分等を受けた事案です。
取得費に加算する相続税額は、本件各土地に対応する金額か、土地の相続税評
価額(貸家建付地)に借地権割合(90%)を乗じた金額かが争点となりました
が、控訴人らは、措置令25条の16第1項2号「当該譲渡をした資産の当該課
税価格の計算の基礎に算入された価額」の文言が、課税要件明確主義に反するこ
とを示している旨主張しました。しかし、東京高裁においても第一審(Z888
-2409)の判断を引用する等して、控訴を棄却し確定しました。
措置法39条1項の趣旨や改正の経緯等に照らすと、本件規定の「当該譲渡を
した資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」とは、相続税の課税価
格の計算の基礎に算入された価額のうち、当該譲渡をした相続財産に対応する部
分の価額を意味することは、一義的で明確であり、控訴人らが課税処分を検討す
る過程で、更正処分と異なる見解を示したからといって、そのことをもって本件
規定の文言が課税要件明確主義に反するということはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2420