2022年10月06日
【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【所得税】
・R03-05-27 東京地裁 棄却、控訴 Z888-2423
更正の予知/相続税の調査により所得税の申告漏れが判明した場合
【その他】
・R03-03-30 大阪高裁 原審判取消し、申立て許可、
特別抗告・許可抗告(抗告棄却・不許可) Z999-5438
死後離縁の申立て/死亡した養子の養子を推定相続人から排除する目的でされ
た場合
・R03-01-21 東京地裁 原判決変更、一部認容、確定
Z999-5439
建物賃貸借契約の法定更新/更新事務手数料条項の「消費者契約法10条」該
当性
・R03-06-23 最高最 上告棄却、確定 Z999-9168
補助金不正受給/詐欺罪で起訴されたときの補助金等不正受交付罪と詐欺罪と
の関係
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
更正の予知~関係法人に対する調査が請求人に対する調査と認定された事例~
(令02-04-23 非公開裁決 棄却 F0-2-1004)
不動産賃貸業等を目的とする請求人が、法人税等の修正申告書を提出したとこ
ろ、原処分庁が、架空の管理費及び修繕費の計上による仮装の行為があったとし
て、青色申告の承認の取消処分及び重加算税の各賦課決定処分を行いました。
審判所は、関係法人と請求人が、人的・物的関係において共通性を有した相当
密接な関係にあることなどから、次のとおり認定し、請求人の行為は、所得に関
し、故意に事実をわい曲したものであり、事実の仮装の行為に当たり、各処分等
は適法であるとして請求を棄却しました。
関係法人の調査の内容は、まさに、請求人の不正の行為に関連する証拠の収集
であり、進捗状況としても、その後の通常想定される調査が行われれば、請求人
の不正の行為が解明されることが相当程度確実といえる段階に達していたという
ことができ、現に、請求人は、その不正の行為がいずれ発覚するとの認識の下、
当該不正の行為に係る修正申告書を提出したものと認められるから、本件修正申
告書の提出は、調査を受けたことを原因として更正される可能性があるとの認識
によってされたものと認められる。
したがって、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税に
ついて更正があるべきことを予知してされたものでない」とはいえない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-2-1004