2022年09月29日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
ユニバーサルミュージック事件~同族会社の行為計算の否認規定~
講 師:税理士 黒住茂雄
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
役員退職給与の損金算入の可否~退職の事実とみなし役員の該非~
(令02-12-15 非公開裁決 全部取消し F0-2-1010)
請求人に合併された法人が、元代表取締役に対して支給した退職金の金額を損
金の額に算入して法人税等の申告を行ったところ、原処分庁が、元代表取締役は
登記上退任した後も被合併法人の経営に従事しており、実質的に退職したとは認
められないから、当該金額は退職給与として損金の額に算入されないとして更正
処分等を行いました。これに対して請求人が、元代表取締役は形式的にも実質的
にも被合併法人を退職したのであるから、当該金額は損金の額に算入されるなど
として、原処分の全部の取消しを求めた事案です。
審判所は、次のように判断し、請求人の主張を認めました。
元代表取締役(本件元代表者)は、各退任の日以降、本件各法人のいずれから
も、役員報酬や従業員給与を受領していないと認められること、他方で、本件各
退任後に就任した各法人の代表取締役らが、本件各退任直後から、その代表取締
役としての職務を全く行っていなかったことを認めるに足りる証拠もないこと、
また、本件元代表者が各退任の約5か月前に海外に住所を移転しており、各退任
に至った経緯が不自然であるともいえないことからすれば、本件元代表者が、各
退任後も継続して、本件各法人の事業運営上の重要事項に参画するみなし役員に
該当し、本件各法人を実質的に退職していなかったと認めることはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-2-1010