2022年08月04日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは8月18日に配信します。
次週8月11日は休日のため、メールニュース584号は8月18日に配信し
ます。
(税法データベース事務局)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
節税目的で取得した不動産に総則6項を適用
~適用が認められる「特別の事情」とは~
講 師:税理士 額田朋子
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
関連会社から派遣された従業員が行った仮装行為~納税者本人行為と同視~
(令02-01-28 大阪高裁 棄却・確定 Z270-13372)
控訴人(納税者・A社)には、固有の従業員がいなかったことから、関連会社
のB社から派遣された従業員乙は、A社の経費等の支払依頼書の作成等の経理業
務に従事し、同時に関連会社C社の業務を兼務していました。乙が、C社からA
社あての架空請求書等を作成し、C社に振り込まれた代金を領得する行為をした
ことについて、A社が課税庁から法人税等の更正処分及び重加算税賦課決定処分
を受けた事案です。争点は、乙の隠ぺい仮装行為をA社本人の行為と同視し、A
社に対して重加算税賦課決定処分を行うことができるか否かです。
裁判所は、一部補正のうえ原判決は相当であるとして棄却し、確定しました。
乙が隠ぺい仮装行為を行ったのが、自己の利益を図るためであったとしても、
重加算税制度の趣旨に照らし、乙に確定申告手続を含め経理業務を任せていた控
訴人が、乙をして、適正な申告業務及びその前提となる適正な経理業務を行わせ
るよう指揮監督すべき義務を怠り、乙により隠ぺい仮装行為が行われた場合、乙
の行為を控訴人の行為と同視することを妨げる事情があるとはいえない。そして、
取引関係のある複数の会社の経理事務を担当させ、控訴人においては確定申告手
続も担当している乙について、特段の指揮監督体制の見直し・強化もせず、乙が
隠ぺい仮装行為に及び得る状況を放置した控訴人について、国税通則法68条1
項を適用した本件各賦課決定処分は適法なものであったということができる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z270-13372