2022年07月28日
【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2022年7月29日(金) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:小林 英樹)
(2)TAINSだより
TAINSだより(2022年夏号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(3)北陸税理士会から提供いただいた相談事例を収録しました。
「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
次のように入力します。収録区分は、「所得税」「法人税」「相続税」です。
北陸税理士会 ☆2022年07月収録分 ‥‥15件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
租税条約の適用による限度税率/外国法人に分配されたみなし配当
(令04-02-17 東京地裁 認容 Z888-2418)
ルクセンブルク大公国に本店を有する外国法人である原告は、内国法人である
完全子会社2社がした非適格分割型分割に基因して剰余金の配当の分配を受けま
したが、この剰余金の配当の一部(みなし配当)につき20.42%の税率によ
る金額を源泉徴収されました。本件は、原告が、本件各みなし配当については、
租税条約10条2項(a)(本件規定(a))に定める保有期間要件に該当する
から、その限度税率は5%になり、当初納付額は過大であったとして、被告(国
)に対し、還付金等の支払を求める事案です。東京地裁は次のように判断し、原
告の請求を認容しました。
本件規定(a)の「利得の分配に係る事業年度の終了の日」の解釈については、
「利得の分配(配当)が行われる会計期間の終期」と解するのが相当である。
本件規定(a)は、配当受領法人が、利得の分配(配当)が行われる会計期間
(事業年度)の終期に先立つ6か月の期間を通じて、配当支払法人の議決権のあ
る株式の25%以上を所有することを要件とするものである。これを本件につい
てみると、原告は、本件規定(a)の定める保有期間要件を満たし、本件各みな
し配当に係る限度税率につき5%の軽減税率の適用を受ける。したがって、本件
においては、本件請求金額に係る還付請求権を認めることができる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2418