2022年07月21日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイトに新しい判例紹介動画「TAINS MOVIE」を掲載いたしま
した。ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、
オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修と
なり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録
することができます。
初回は「判例を読み解くTAINS講座」として、下記の二作となり、今後も
同シリーズを順次掲載していく予定です。いずれも受講時間が30分以内となっ
ており、通勤時間等を利用して受講・登録ができます。
記
1 売主は非居住者か否か 不動産売買と源泉徴収義務
講 師:税理士 菅野真美
2 税理士による調査拒否が注意義務違反に ~損害賠償金額は3億円超~
講 師:税理士 梅野智子
(事業部長:上田 健一)
(2)次の税理士会から提供いただいた相談事例、その他文書を収録しました。
「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
次のように入力します。
東京地方税理士会 ☆2022年07月収録分 ‥‥10件
東海税理士会 ☆2022年07月収録分 ‥‥ 2件
なお、東京税理士会の相談事例は、毎月ご提供いただいています。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
役員給与/取締役が取引先の役員に就任していた期間に生じた損害賠償金等
(令02-12-17 非公開裁決 棄却 F0-2-1012)
請求人の取締役丙は、取引先B社の取締役にも就任していましたが、B社の株
式等を購入した者から未公開株商法の被害を被ったとして、損害賠償金を請求す
る訴訟の提起や損害賠償金を請求する旨の内容証明郵便を受け取っていました。
請求人は、これら損害賠償請求の解決金や弁護士費用(本件各金員)を支払手数
料などとして処理していたところ、原処分庁から、これら損害賠償金等は請求人
の業務遂行に関連するものとは認められず、丙に対する給与に該当し、損金の額
に算入することはできないとして法人税等の更正処分等を受けた事案です。
国税不服審判所は、下記のように判断し、納税者の請求を棄却しています。
本件各金員は、取締役丙がB社の取締役としての職務を怠り、重大な過失を認
定された訴訟等に起因するところ、一般的に紛争を解決するために支払う金員は、
当該紛争を解決することにより利益を享受する紛争の当事者が負担するものと認
められる。請求人が本件各金員について民法650条3項の規定に基づく損害補
填債務を負う必要もないから、本件各金員が請求人の業務遂行上必要であると認
めることはできない。本件各金員は、内国法人がその役員に対して支給する退職
給与等以外の給与に該当するところ、法人税法34条1項各号に掲げる給与のい
ずれにも該当しないことから、本件各事業年度の法人税の所得の金額の計算上損
金の額に算入されない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-2-1012