TAINSメールニュース No.580 2022.07.14 発行(社)日税連税法データベース

2022年07月14日

【1】今週のお知らせ
 (1)よくあるご質問とその回答≪Q&Aピックアップ≫
  Q:過去に検索したことのあるTAINSコードを
    「細かい条件を指定して検索>TAINSコード」欄で検索しても、
    検索結果が0件になる。
  A:TAINSコードは税務訴訟資料や裁決事例集の公表に伴い、
    番号が変更になることがございます。検索結果が0件になる場合は、
    「細かい条件を指定して検索」をクリック後、
    「TAINSキーワード」欄に該当のTAINSコードを入力し、
    検索の実行をお試しください。
 
  その他のよくあるご質問は、TAINSにログイン後、右上の【よくある質問
 】より確認いただけます。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  不動産所得~「賃貸人の地位」の譲渡対価として受領した解約金相当額~
 (令03-10-08 公表裁決 一部取消し J125-1-01)
 
  賃貸不動産及び敷地をP氏に売却した請求人は、原処分庁の調査に基づき、そ
 の売買代金とされた金額のうち賃貸借契約の解約金相当額について、不動産所得
 として所得税等の修正申告をしました。その後、解約金相当額は、臨時所得に該
 当し、平均課税が適用できるとして、また、その所得区分は譲渡所得であるとし
 て、更正の請求をしましたが、認められなかったため審査請求に及びました。
  審判所では、次のとおり判断し、請求の一部を認容しました。
 
  請求人及びP氏の双方は、「土地及び建物」と「賃貸人の地位」について、別
 個に、それぞれの価格を認識し、それら2つの財産を売買契約の目的としたとみ
 るのが相当である。請求人が「賃貸人の地位」の対価として受領した解約金相当
 額は、賃貸借契約が合意解約されることを前提として、K社が「残賃貸借期間の
 賃料の補償」として支払うことが確定していたものであり、賃貸借契約に基づく
 賃貸人の地位に包含されるものであることからすると、賃貸不動産の貸付けに起
 因して発生した所得であるといえ、不動産所得であるとみるのが相当である。
  解約金相当額は、「業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することと
 なった者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る3年以上の期間の不
 動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金」(所令8三)に該当
 すると認められ、臨時所得に該当し、平均課税の適用対象とされるべきである。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J125-1-01