TAINSメールニュース No.569 2022.04.21 発行(社)日税連税法データベース

2022年04月21日

【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
  下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
 できません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
 
  日時:2022年4月22日(金) 午後11:00 ~ 午後11:30
                       (システム部長:小林 英樹)
 
(2)よくあるご質問とその回答≪Q&Aピックアップ≫
  Q1:参考になった情報(判決・裁決など)に「いいね」がしたい。
  A1:判決・裁決詳細画面の上部または概要の最下部の「いいね」をクリック
     してください。
 
  Q2:ブックマークと「いいね」はどこが違うのでしょうか?
  A2:ブックマークは後で読みたい情報を自分のために保存するのに対して、
     「いいね」は、会員が自分の役に立った情報にそれを付していくことで
     その蓄積により有用性の程度を会員間で共有することができます。
 
  その他のよくあるご質問は、TAINSにログイン後、右上の【よくある質問
 】より確認いただけます。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  開発許可面積基準を満たすか否か~広大地の該否判定~
 (令03-08-03 公表裁決 全部取消し J124-2-07)
 
  請求人らが、相続により取得した土地(993.37平方メートル、このうち
 676.25平方メートルが都市計画道路の予定地の区域内で、賃貸用共同住宅
 の敷地及びその賃貸人用駐車場として一体利用)が広大地に該当するなどとして、
 相続税の更正の請求をしたところ、原処分庁が、当該土地はa市の開発許可面積
 基準(1000平方メートル以上の規模の開発行為を行う場合には開発許可が必
 要で、市街化区域内の分譲等の1区画の面積は原則120平方メートル以上)を
 満たさないから広大地に該当しないとして更正処分をしたため、その全部の取消
 しを求めた事案です。
  審判所は、次のように判断して請求人らの主張を認めました。
 
  原処分庁は、本件土地は現に共同住宅の敷地として有効利用されているから広
 大地に該当しない等を主張する。しかし、その地域における標準的な宅地の使用
 は、戸建住宅の敷地としての利用であるから、本件土地は、現に宅地として有効
 利用されているとは認められないこと、広大地の判定に当たり、開発許可面積基
 準を指標とすることに合理性はあるとしても、飽くまで指標にすぎず、当該基準
 を満たすか否かにより一律に広大地に該当するか否かを判定することはできない
 こと、また、本件土地の経済的に最も合理的な使用は、道路を開設して戸建住宅
 の敷地とする開発を行うことであると認められることから、広大地に該当する。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J124-2-07