TAINSメールニュース No.555 2022.01.13 発行(社)日税連税法データベース

2022年01月13日

【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2022年1月17日(月)~2月15日(火)までの間、交代での在宅勤務を
 実施いたします。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により延長することがございます。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけすることをお詫び申し上げます。
  何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
 
(2)東京国税局課税部作成文書の入手の取組
  平成30年~令和元年事務年度に東京国税局法人課税課・消費税課・資産課税
 課・個人課税課等が内部向けに作成した文書の入手を進めています。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  隠蔽行為の認定~意図を外部からもうかがい得る特段の行動の有無~
 (令03-06-25 公表裁決 一部取消し J123-1-03)
 
  請求人が、税務調査に基づき相続税の修正申告をしたところ、原処分庁が、被
 相続人が締結していた各建物更生共済契約に関する権利(本件各権利)を相続税
 の課税財産として申告する必要があると認識していながら、申告していなかった
 ことに隠蔽の行為が認められるとして重加算税の賦課決定処分をしたため、請求
 人が、当該隠蔽の行為はないとして、当該処分のうち、過少申告加算税相当額を
 超える部分の取消しを求めた事案です。
  審判所は、次のように判断して、重加算税の賦課決定処分を取り消しました。
 
  本件各権利が申告漏れとなった原因としては、本件税理士からの「損害保険は
 どうなっていますか」との質問に対して請求人の「共済は掛け捨てに移行してい
 る」との回答は、本件税理士の質問の趣旨を誤解してなされた可能性があり、実
 際に建物更生共済契約から掛け捨ての損害保険へと移行されたものもあることか
 らすれば、必ずしも虚偽であるとまではいえない。したがって、請求人が本件税
 理士に対して故意に虚偽の説明をしたものと認めることはできず、請求人が本件
 税理士に当該回答をした事実をもって、請求人が、当初から過少に申告すること
 を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることは
 できないから、国税通則法第68条第1項に規定の隠蔽又は仮装の行為があった
 ということはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J123-1-03