2022年01月06日
【1】今週のお知らせ
令和4年の年頭に当たり謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
平素は一般社団法人日税連税法データベースの事業運営に格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
当社団は、税理士業界共有の財産である税理士情報ネットワークシステム(T
AINS)を運営する一般社団法人として、平成22年に設立されましたが、そ
の中核となる税法データベースは、昭和57年に事業が開始され、40年にわた
る歴史を持つものです。現在、約4万5000件の判例、裁決、通達等の行政文
書、相談事例に関するデータベースを収録している他、判例解説の動画データや
日常の業務に役立つ書式集等も収録し、税理士の情報ツールとして、アップデー
トを継続しています。
本年は、税理士制度にとって飛躍の年となります。昨年12月、税制改正大綱
に税理士法改正が取り上げられ、間もなく召集される通常国会において税理士法
改正の実現が期待されます。今回の税理士法改正におけるテーマの一つはICT
社会の進展に対応し得る税理士業務であり、TAINSが日常の税理士業務に役
立つ情報ツールとしてより一層充実するよう、執行部一丸となって会務に取り組
む所存です。
全国の税理士会会員の皆様におかれましては、本年も倍旧のご理解とご協力を
賜りますよう、改めてお願い申し上げ、新年のごあいさつといたします。
(日税連税法データベース会長:清田 明弘)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
固定資産税等の税額変更処分/航空写真による家屋の増築時期の推測
(令01-07-19 裁決 一部取消し F0-7-030)
本件は、処分庁が、請求人自宅家屋の増築部分(本件家屋)につき、その建築
年を平成26年と認定して、請求人等に対する平成27年度分から平成30年度
分までの各年度に係る固定資産税等の税額変更(賦課決定)処分(本件各処分)
を行ったところ、請求人が、「平成26年に増築したと主張する行政側の事実認
定疎明資料が存在せず、増築年月日の事実認定が成されない上での課税は納得出
来ない」等と主張し、本件各処分の取り消しを求めた事案です。審査庁(相模原
市長)は次のとおり判断し、平成27年度分に係る上記処分を取り消しました。
平成26年1月12日に撮影された航空写真には本件家屋が写っていないが、
平成27年1月3日に撮影された航空写真には本件家屋が写っていること、また、
処分庁が相模原市行政不服審査会に提出した平成27年11月27日時点におけ
る外観写真から、平成27年11月27日に本件家屋が課税要件を満たしていた
ことについては確証を得ることができる。これに対し、平成27年1月1日時点
で課税要件を満たしていたことについて確認できる外観写真については、処分庁
からは提出されなかったこと等から、賦課期日である平成27年1月1日時点で
本件家屋が課税要件を満たしていたとの確証は得られず、本件家屋は、平成26
年中に建築されたことについては推測の域を出ない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-7-030