TAINSメールニュース No.552 2021.12.16 発行(社)日税連税法データベース

2021年12月16日

【1】今週のお知らせ
(1)タインズの情報収集~情報公開法~
令和3年12月1日時点、タインズには約4万5千件の情報が収録されていま
す。そのうち、約20%が情報公開法に定める開示請求手続により行政機関から
直接入手した情報です。この方法で収録した情報には「情報公開」というキーワ
ードを付しており、次の検索方法で探すことができます。
【検索方法】検索トップ>細かい条件を指定して検索>
TAINSキーワード検索「情報公開」>右下の検索ボタン→8920件
このようにタインズでは、ネットや書籍に公開されていない情報を多く取り扱
っています。普段の税務には通達や行政文書、いざというときには相談事例や判
決・裁決といったコンテンツがおすすめです。
(税法データベース事務局)

(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R01-12-16 裁決 棄却 F0-2-934
更正の請求/関連会社から受領した経営援助協力費と外注先へのコンサルタン
ト料
・R01-12-10 裁決 棄却 F0-2-936
役員給与/代表者の妻に対する外注加工費
・R01-12-04 裁決 棄却 F0-2-938
青色取消し/2事業年度連続の期限後申告書の提出
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
賃貸マンションの時価~節税目的で取得した不動産に評価通達6項を適用~
(令02-11-12 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2362)

被相続人は、相続開始の約2か月前に、法人向けの単身者用高級賃貸マンショ
ン(本件不動産)を銀行からの借入金(15億円)で取得しました。この事案は、
原告らが、本件不動産の価額を通達評価額により相続税の申告をしたところ、処
分行政庁が、評価通達6項に基づき、鑑定評価額により更正処分等を行ったこと
から争われたものです。裁判所では、次のとおり、評価通達の定めにより難い「
特別の事情」があると判断して、原告らの請求を棄却しました。
なお、控訴審(令和3年4月27日東京高裁)においても棄却されています。

本件不動産に係る通達評価額(4億7761万円余)と鑑定評価額(10億4
000万円)とのかい離の程度が極めて大きく、これによって相続税の額にも大
きな差が生じていることに加えて、被相続人及び原告Aが評価額の差異によって
相続税額の低減が生じることを認識し、これを期待して本件不動産を取得したこ
とに照らせば、本件不動産については、評価通達の定める評価方法によって財産
を評価することによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害すること
が明らかであるから、特別の事情があるというべきである。
そして、鑑定評価額は、本件不動産の客観的な交換価値を示すものとして合理
性を有するものであるから、本件不動産はこれによって評価することが許される
ものと解され、本件不動産の時価は、鑑定評価額であると認めるのが相当である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2362