2021年12月09日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R03-02-26 東京地裁 却下・棄却 控訴 Z888-2370
サンリオ事件/タックスヘイブン対策税制/適用除外記載書面の添付漏れ
・R02-11-26 東京地裁 一部取消し・棄却 控訴
Z888-2367
移転価格税制/残余利益分割法/重要な無形資産以外の要因を考慮することの
可否
【相続税】
・R02-02-20 裁決 棄却 F0-3-728
無申告加算税/「正当な理由」の有無
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
固定資産税等の納税義務者/不動産登記簿上の所有者/賦課期日後に死亡
(令02-03-30 裁決 認容 F0-7-025)
処分庁は、各土地に係る平成31年度分の固定資産税等の賦課決定処分を行い、
納税通知書により審査請求人に通知しました。審査請求人は、京都市長に対し、
処分の取消しを求める審査請求を提起しました。
京都市長は行政不服審査法第46条第1項の規定により、京都市第2行政不服
審査会答申に基づき、審査請求に係る処分を取り消しました。
処分庁は、審査請求人を、賦課期日現在各土地を現に所有する者と認定し、納
税義務者の代表者としたうえで本件処分を行ったものと解されるが、Bは平成3
1年1月13日に死亡していることから、登記されている者が賦課期日前に死亡
している場合で固定資産を現に所有する者が納税義務者となる場合には該当せず、
平成31年度の固定資産税等の納税義務者は、平成31年1月1日現在の登記簿
上の所有者であるBとすべきである。したがって、審査請求人を納税義務者とし
た本件処分には違法性が認められる。
なお、本件処分については、納税義務者をBとしたうえで、納税義務を承継す
る者として、法定相続人である審査請求人及び子3名の合計4名のそれぞれに対
し、各土地に係る固定資産税等を相続分に応じて按分し、当該税額を課すべきで
ある。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-7-025