TAINSメールニュース No.539 2021.09.30 発行(社)日税連税法データベース

2021年09月30日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年9月30日(木)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  複数年度分の個人住民税に係る各滞納処分の徴収等~過納金の額の計算~
 (令03-06-22 最高裁 破棄差戻し Z999-8430)
 
  上告人(納税者)は、被上告人(稚内市長)から普通徴収である市民税及び道
 民税(市道民税)のうち平成21年度分から同23年度分までのものについて滞
 納処分等により徴収等されました。その後、被上告人は、本件市道民税の各減額
 賦課決定をし、過納金が生じたとして、上告人に対し、過納金の還付及び還付加
 算金の支払をしましたが、上告人が、過納金の額の計算に誤りがあるとして、被
 上告人に対し、不足分の過納金の還付及び還付加算金の支払を求める事案です。
  原審(札幌高裁・TAINS未収録)は、被上告人の計算に誤りはないとして、
 上告人の請求を棄却しましたが、最高裁は、次のように判示しました。
 
  複数年度分の個人住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分において、当該
 差押えに係る地方税に配当された金銭であって、その後に減額賦課決定がされた
 結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の個人住民税に充当されていたも
 のは、その配当時において当該差押えに係る地方税のうち他の年度分の個人住民
 税が存在する場合には、個人住民税に法定充当がされるものと解すべきである。
  原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判
 決を破棄し、被上告人が上告人に還付すべき過納金の額等について更に審理を尽
 くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-8430