2021年09月09日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年9月10日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
消費税法2条1項8号に規定する「対価」該当性/企業ポイントの交換サービス
(令01-12-13 大阪地裁 棄却 控訴 Z269-13358)
原告はICカード「F」を発行し、F会員に対し、商品購入代金等の決済手段
としてFを利用した場合に企業ポイント(本件ポイント)を付与するサービスを
提供するほか、F会員であり提携法人の企業ポイントプログラム会員でもある者
(双方会員)に対し、本件ポイントと提携法人が付与する提携ポイントとを交換
するサービスを提供していました。本件は、提携ポイントを本件ポイントに交換
した後に、提携ポイントを付与した法人から原告に対して支払われた金員(ポイ
ント数を基に算出)が消費税法2条1項8号に規定する「対価」に該当するかが
争われています。大阪地裁は、「対価」に該当するとの判断をしています。
「対価」とは、資産の譲渡等に対する反対給付をいい、事業者が収受する経済
的利益が資産の譲渡等に係る「対価」に該当するというためには、事業者によっ
て当該資産の譲渡等が行われることを条件として、当該経済的利益が収受される
という対応関係があることが必要であると解される。
本件金員は、提携法人に対し、ポイント交換がされた提携ポイントを保有して
いた双方会員に関し、当該提携ポイント数を基に所定の割合により算出した数の
本件ポイントを付与し、もって、当該数の本件ポイントにつき原告の実施するポ
イントサービスの対象に組み込むという役務の提供に対する反対給付として、「
対価」に該当するものということができる。
《検索方法》
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z269-13358