TAINSメールニュース No.536 2021.09.02 発行(社)日税連税法データベース

2021年09月02日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年9月10日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
死因贈与契約による財産取得者の「相続の開始があったことを知った日」
(令02-12-14 公表裁決 棄却 J121-3-06)

請求人らは、遠縁のE(被相続人)との間で死因贈与契約を締結していました
が、平成30年4月26日、Eの菩提寺からEの死亡の連絡を受けました。請求
人らは、令和元年5月12日、相続税の申告書を提出したところ、原処分庁から、
期限後申告書であるとして無申告加算税の賦課決定処分を受けました。請求人ら
は、相続人が不存在の場合、相続財産管理人による相続債権者・受遺者に対する
債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日(平成31年4月5日)以前は、
死因贈与契約に基づく権利は未確定であるから、相続税法第27条第1項に規定
する「その相続の開始があったことを知った日」は、平成31年4月5日となる
旨主張しましたが、審判所は次のとおり判断し、請求人らの主張を退けました。

平成31年4月5日以前に確定していなかったのは死因贈与契約に基づく金員
の支払の履行であって、これは納税義務の成立要件とはなっていない。請求人ら
は、相続開始日に、死因贈与契約に基づき金員の支払を受ける権利を確定的に取
得したのであり、これにより国税通則法第15条第2項第4号に基づいて納税義
務が成立し、Eの死亡の事実を知った平成30年4月26日に自己のために相続
の開始があったことを知ったこととなる。したがって、請求人らが提出した相続
税の申告書は期限後申告書である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】J121-3-06