2021年08月19日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年8月27日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
固定資産税/バブル期に購入したリゾートマンションの登録価格
(令02-03-26 新潟地裁 棄却 Z999-8423)
本件は、原告が、新潟県南魚沼市に所在するリゾートマンション(平成2年に
購入)の平成30年度の登録価格(150万8711円)を不服として、審査の
申出をしたところ、棄却の決定を受けたため、南魚沼市に対し、本件決定のうち
建物の価格が10万円を超えることを是認した部分の取消しを求めた事案です。
裁判所は、次のように判示して原告の請求を棄却しました。
本件マンションは、近隣に関越自動車道のインターチェンジや上越新幹線の停
車駅があり、マンションの敷地には除雪対象路線の市道が接続しており、このよ
うな交通網や付近の観光施設の存在に鑑みれば、本件家屋が当該地域に所在する
がゆえに家屋の価値が減少するというような地域性を認めることは困難であって、
需給事情による減点補正率を適用するべき事情はないと認められる。
原告は、本件家屋が15年以上も放置され、通常の損耗以上に激しく損耗して
いる旨主張するが、このような事情は、原告自らが本件家屋の適切な維持管理を
怠ったとの主張にすぎず、損耗減点補正率の適用を根拠づけるものとはいえない。
原告は、10万円で家屋の売却を試みても買主が見つからない状況であり、寄
付も断られる状況にあること等を主張するが、いずれも個別的な事情にすぎず、
経年減点補正率について特別な事情があるとはいえない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-8423