2021年08月12日
【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年8月13日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(2)千葉県税理士会からご提供いただいた相談事例を収録しました。
検索方法は、下記のとおりです。
「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
次のように入力します。
千葉県税理士会 ☆2021年08月収録分 ‥‥26件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
申告額の納付義務~調査に基づく期限後申告に係る「特段の事情」の有無~
(令02-09-24 東京高裁 棄却 上告等 Z888-2339)
控訴人は、税務調査による勧奨を受けて、平成19年分から平成25年分まで
の所得税に係る期限後申告又は修正申告をしましたが、その後、各年分について、
必要経費の計上漏れがあったとして、更正の請求をしました。税務署職員は、平
成20年分から平成25年分は減額更正処分と職権による減額更正処分(90%
以上取消し)を行いましたが、平成19年分の期限後申告(本件申告)について
は、除斥期間を徒過しているとして減額更正処分を行いませんでした。
本件は、控訴人が、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情
があるなどと主張して、不当利得の返還等を求めた事案です。東京高裁は、次の
とおり判断し、控訴人の請求を棄却しました。その後、控訴人は上告しましたが、
令和3年6月11日最高裁は、棄却・不受理を決定しています。
調査において提出されていた資料を基にした税務署職員の本件申告に係る部分
の調査に不十分な点があったとは認められない。また、控訴人が法定の期限まで
に本件申告をせず、調査において、平成19年分の申告に関連する資料を全て提
出していたとは認められないことに照らすと、更正請求の法定期限が経過したり
減額更正の除斥期間が切迫したりしていたのは、専ら控訴人の責めに帰すべきも
のであって、特段の事情があったということはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2339