TAINSメールニュース No.531 2021.07.29 発行(社)日税連税法データベース

2021年07月29日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
  TAINSだより(2021年夏号)を掲載いたしました。検索トップページ
 の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
                         (事業部長:上田 健一)
 
(2)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  2021年7月30日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
 ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
 1年8月13日(金)まで延長させていただくこととなりました。
  引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
 施いたします。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
 
(3)次の8単位会からご提供いただいた相談事例等を収録しました。
   検索方法は、下記のとおりです。
   「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
   次のように入力します。
 
    東京税理士会 ☆2021年07月収録分   ‥‥ 1件
    東京地方税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥15件
    千葉県税理士会 ☆2021年07月収録分  ‥‥21件
    名古屋税理士会 ☆2021年07月収録分  ‥‥ 1件
    東海税理士会 ☆2021年07月収録分   ‥‥ 4件
    北陸税理士会 ☆2021年07月収録分   ‥‥12件
    四国税理士会 ☆2021年07月収録分   ‥‥ 3件
    南九州税理士会 ☆2021年07月収録分  ‥‥12件
 
   なお、東京税理士会の相談事例は、毎月ご提供いただいています。
 
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  無申告加算税/相続の開始があったことを知った日/未成年者に対する遺言
 (平31-02-08 非公開裁決 棄却 F0-3-682)
 
  本件は、請求人が平成30年2月28日に相続税の申告書を提出したところ、
 原処分庁が、「相続の開始があったことを知った日」は遺言書の検認を受けた平
 成28年1月26日であるから、当該申告書は期限後申告書であるとして、無申
 告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、「相続の開始があったこと
 を知った日」は請求人が被相続人に認知されたことが証明可能となった平成29
 年12月22日(請求人の戸籍が編製された日)であるから、当該申告書は期限
 内申告書であるなどとして、その全部の取消しを求めた事案です。審判所は次の
 とおり判断し、請求人の請求を棄却しました。
 
  遺贈により財産を取得した者における「その相続の開始があったことを知った
 日」とは、自己のために遺贈があったことを知った日を意味し、遺贈を受けた本
 人が未成年者である場合については、本人が弁識能力のないときは法定代理人が、
 本人が弁識能力を有しているときは本人又は法定代理人が、その遺贈があったこ
 とを知った日と解すべきである。請求人は未成年者であるところ、その法定代理
 人である本件母は、平成28年1月26日に本件遺言書の検認に立ち会ったとい
 うのであり、遅くとも同日までには、被相続人が請求人を認知したこと及び請求
 人のために遺贈があったことを知ったと認められるから、請求人が「相続の開始
 があったことを知った日」は平成28年1月26日となる。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-682