2021年07月15日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは7月29日に配信します。
次週7月22日は休日のため、メールニュース531号は7月29日に配信し
ます。
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
第二次納税義務/企業再生の一環で行われた元代表者らによる求償債権の放棄
(令02-11-06 東京地裁 棄却・控訴 Z999-7221)
C社(原告)は経営が悪化していたため、中小企業再生支援協議会の指導によ
り、当時の代表取締役A及び取締役Bの所有する不動産等を売却して金融機関の
借入金を弁済することにしました。A及びBは、借入金の代位弁済後、C社に対
し求償債権の放棄を行ったところ、関東信越国税局長が、C社に対し、A及びB
の滞納国税の第二次納税義務の納付告知処分を行った事案です。
東京地裁は、下記のように判断し、C社の請求を棄却しています。
第二次納税義務の趣旨に鑑みれば、無償譲渡等の処分とは、(1)第三者に「
異常な利益」を与え、(2)実質的にみてそれが「必要かつ合理的な理由」に基
づくものとはいえないと評価することができるものを意味すると解される。
無償譲渡等の処分のうち「債務の免除」は、相手方が負担する債務を一方的に
無償で消滅させる行為(民法519)を含むから、実質的な対価関係があるなど
の事情がない限り、「異常な利益」を与える行為であると評価すべきものである。
原告にとって企業再生による経営状況の改善が必要なことであったとしても、
かかる企業再生は実質的にはAらの財産を無償で拠出してされた側面を有すると
いわざるを得ない。このような事情を踏まえれば、第二次納税義務との関係にお
いて、Aらの財産(本件各求償債権)が原告に実質的に帰属しているとみても、
公平を失するとまで評価することはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-7221