2021年06月10日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
配偶者が相続放棄した場合の別居親族該当性~小規模宅地等の特例~
(平31-03-29 非公開裁決 棄却 F0-3-686)
請求人が、相続により取得した被相続人の居住の用に供されていた土地(本件
土地)について、小規模宅地等の特例を適用して相続税の申告をしたところ、原
処分庁は、被相続人には配偶者が存在することから、請求人は本件特例の対象と
なる別居親族(措置法69の4(3)2ロ)には該当せず、本件土地について、
本件特例を適用することは認められないとして、更正処分等をしました。
これに対し、請求人は、被相続人の配偶者であっても婚姻関係は破綻しており
相続放棄をしていることから被相続人の配偶者には含まれないと解され、請求人
は別居親族に該当し、本件特例を適用することができると主張した事案です。
審判所は、次のように判断して、請求人の請求を退けました。
措置法第69条の4第3項第2号の「当該被相続人の配偶者」とは、被相続人
と法律上の婚姻関係にある者を意味すると解され、その婚姻関係は、配偶者の相
続放棄により影響を受けるものではない。
措置法第69条の4第3項第2号ロは、本件特例の適用される別居親族につい
て、被相続人配偶者がいない場合に限るとして被相続人配偶者のいる親族を除い
ており、請求人の上記主張は、同号ロの文理に反して被相続人配偶者の範囲を限
定することによって別居親族の範囲を拡張し、本件特例の適用範囲を拡張するも
のであり、請求人の主張は採用することができない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-3-686