2021年06月03日
【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はすべての機能の
ご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2021年6月4日(金) 午前0:00 ~ 午前0:05
(システム部長:水澤 裕)
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
課税仕入れ該当性/輸出代行業者による商品購入の課税仕入れ
(令02-01-17 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2316)
原告は、台湾に所在する小売業者が来日して日本の国内販売業者から買付け(
本件各売買)た商品を、原告を輸出者として輸出していました。本件は、原告が、
日本橋税務署長から、原告が「課税仕入れに係る支払対価の額」に算入した金額
の大部分は、台湾の小売業者が仕入れた商品に係る仕入金額であるとして、消費
税等の更正処分を受けるとともに、実際に仕入れていない商品を仕入れたかのよ
うに総勘定元帳に虚偽の記載をしたとして、重加算税の賦課決定処分を受けたと
いう事案です。裁判所は次のとおり判断し、原告の訴えを棄却しました。
商品の注文や代金の支払等の事実関係によれば、本件各売買のうち国内販売業
者との売買に関与していたのは、専ら台湾小売業者であり、また、国内販売業者
は、台湾小売業者を買主として取り扱っており、他方、原告を、買主ではなく、
購入された商品の輸出を代行する者であると取り扱っていたと認められるから、
本件各商品を仕入れたのは、台湾小売業者であると認められ、原告がこれらを仕
入れたと認めることはできない。原告は、台湾小売業者を通じて、国内販売業者
に、原告宛ての領収証を発行させており、虚偽の外形を補強する資料の作成をし
ていること、原告の前代表者は、税務調査において、原告は、委託買付けに係る
一連の業務のうち、輸出代行を行っているにすぎない旨述べていることに照らせ
ば、原告に事実の仮装についての故意があったことが優に認められる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2316