2021年05月27日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイトを更新し、名古屋税理士会より提供があった下記テーマを新たに追
加いたしました。ログイン後、右上部「研修サイト」の文字をクリックすると画
面が移動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実
施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受
講時間を登録することができます(名古屋税理士会において既に視聴された方は、
再度登録することはできません)。
記
【TAINSセミナー】消費税の誤りやすい事例(2021年4月21日収録)
講 師 :熊王征秀(東京税理士会所属)
コーディネータ:住吉 真(東京税理士会所属)
(事業部長:上田 健一)
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
受取配当益金不算入/資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当
(令03-03-11 最高裁 棄却・確定 Z888-2354)
被上告人が、外国子会社から資本剰余金と利益剰余金を原資とする剰余金の配
当を受け、資本剰余金を原資とする部分は資本の払戻しに、利益剰余金を原資と
する部分は剰余金の配当として申告したところ、課税庁から効力発生日が同一で
あることから配当全額が資本の払戻しに該当するとの更正処分を受けた事案です。
最高裁は、下記のように、配当全体が法人税法24条1項3号(現行4号)に
規定する資本の払戻しであると判断しています。
法人税法24条1項3号は、資本の払戻しについて「剰余金の配当(資本剰余
金の額の減少に伴うものに限る。)・・」と規定しており、これは、同法23条
1項1号の規定する「剰余金の配当(・・資本剰余金の額の減少に伴うもの・・
を除く。)」と対になったものであるから、このような両規定の文理等に照らせ
ば、同法は、資本剰余金の額が減少する資本剰余金のみを原資とするもの及び利
益剰余金と資本剰余金の双方を原資とするものについては24条1項3号の資本
の払戻しに該当する旨を、利益剰余金のみを原資とするものについては23条1
項1号の剰余金の配当に該当する旨をそれぞれ規定したものと解される。
したがって、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配
当は、その全体が法人税法24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するも
のというべきである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2354