2021年05月20日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
和解契約に基づく支払請求権の「課税財産」該当性と評価方法
(平31-04-19 非公開裁決 一部取消し F0-3-683)
この事案は、原処分庁が、和解契約に基づく和解金残額を請求できる権利(本
件権利)は相続財産に含まれ、その評価額は和解金残額(評基通204)である
として更正処分等を行ったことから、審査請求人らが、本件権利は条件未成就の
停止条件付権利であるから相続税の課税対象とはならない、仮に課税対象になる
としても評価額は零円であるとして、その取消しを求めたものです。
審判所では、次のとおり判断し、更正処分等の一部を取り消しました。
本件権利は、相続人が相続等により取得した財産であって、金銭に見積もるこ
とができる経済的価値があることから、停止条件付債権であるか否かにかかわら
ず、相続税法上、相続税の課税対象となる財産を構成することとなる。
本件権利は、相続開始日後のB社の各事業年度の税引後利益に応じて和解金残
額の支払を受けられる債権であり、和解金の支払に関しては無利息であったこと
などからすると、本件権利は無利息の金銭債権に類似するものである。
本件権利の相続開始日における現在価値を算定するに当たっては、相続開始日
からそれぞれ支払期日まで個々に支払われる支払金ごとに、相続開始日から支払
期日まで、各別に中間利息を控除する方法によって算定するのが合理的というべ
きである(無利息の金銭債権の価額=支払を受ける金額×複利現価率)。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-3-683