2021年05月13日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
弁護士法人の債務整理事業の担当者の報酬と横領行為による損失の認定
(令02-07-14 東京地裁 棄却 Z888-2348)
弁護士法人である原告が、各事業年度について、所得金額が過少であるとして、
法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を受けたことから、その取消しを
求める事案です。裁判所は次のとおり、原告の請求を棄却しました。
原告の債務整理事業の事務局長をしていたCは、同事業の事務方の担当者であ
るBが作成した精算書に基づき、Bに対して報酬額を支払っていた。原告は、そ
の金額につき、B及びCが原告から横領したものであり、Bに対する支払手数料
として損金に計上した点について更正処分には誤りがあり、違法であると主張す
る。しかし、Bは原告から給料の支払はないものの、自らが担当する債務整理事
業の売上の半分を受領するとの内容で原告において債務整理事業に係る業務を行
っており、精算書に基づきBに対する報酬額を支払っていたことは原告も認識し
ていたのであり、B及びCが原告から横領したものであるとはいえない。
仮に、B及びCが原告から横領したものであったとしても、損金と同時に益金
として加算されることになるから、更正処分と比較して益金の金額が増加するの
みであり、更正処分に係る所得金額、納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金
の額は、原告の主張を前提としたそれらを下回るから、更正処分が違法であると
はいえない。
代表社員であるA弁護士は、公表口座以外の預金口座を会計士に提供していな
かったのであり、重加算税の賦課決定処分は適法である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2348