2021年05月06日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2021年春号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(2)編集長の三木が最高裁令和3年3月11日判決を安井教授と一緒に解説した
ビデオが公開されていますので、関心のある方はご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=J6Yt3Tu_4Ck(事実関係編)
https://www.youtube.com/watch?v=jFGiHMb8Oto(判決解説編)
(3)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、下記の通り営業時間の変更及び交代での在宅勤務を実施す
ることとしました。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
営業時間:午前10時~午後4時
期 間:2021年4月26日(月)~緊急事態宣言該当期間終了まで
なお、実施期間については、状況により延長を検討します。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
税理士報酬請求事件/「黙示の合意」がされている場合の相当報酬額
(令02-03-10 東京地裁 一部認容 Z999-0215)
本件は、原告税理士が、被告ら(被相続人の二女及び三女)を含む相続人らか
ら、相続税の申告等を依頼され、これを履行したにもかかわらず、被告らは一切
の金員の支払をしないとして、被告ら各自に対し、報酬請求として517万円余
の支払を求めた事案です。東京地裁は、次のように判示しました。
被告らは、報酬支払に関する合意自体がされていないと主張するが、本件委任
契約においては、相続人らが相当額の報酬を支払うとの黙示の合意がされたもの
と解される。そして、本件においては黙示の合意の存在しか認められないから、
原告が行った委任事務の難易、労力の程度、被告らとの関係性や旧税理士報酬規
定等その他諸般の状況を考慮することなどにより当事者の意思を推定し、相当報
酬額を算定するのが相当である。
本件委任契約につき、相続人全員に対して請求できる金額は、報酬の上限を規
定した旧税理士報酬規定の7割が相当である。遺産分割協議の立会い日当につい
ては、原告は、跡取りである長女に専ら与していたことが明らかであること等に
照らし、被告ら各自に請求することができる金額は各5万円とするのが相当であ
る。以上により、被告ら各自に対しては、申告報酬51万円と立会い日当5万円
に消費税を加算した60万4800円を請求することができる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-0215