TAINSメールニュース No.517 2021.04.08 発行(社)日税連税法データベース

2021年04月08日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年4月16日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  消滅時効の起算日/相続時精算課税に係る贈与税相当額の還付金請求権
 (令02-03-10 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2323)
  原告は、本件相続について相続税の申告義務がある者に該当しないが、相続時
 精算課税に係る贈与税相当額の還付を受けるため、相続税の申告書を提出したと
 ころ、税務署から、その還付金請求権は、相続開始日の翌日から起算して5年を
 経過しており、時効により消滅している旨の連絡を受けました。
  本件は、原告が本件還付金請求権の時効期間は、相続税の法定申告期限の翌日
 から起算すべきであると主張し、当該還付金の支払を求める事案です。裁判所は
 次のとおり判断し、原告の請求を棄却しました。

  相続時精算課税に係る贈与税相当額の還付金請求権は、国税通則法74条1項
 所定の「還付金等に係る国に対する請求権」に該当するところ、同項は、当該請
 求権は、「その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、
 時効により消滅する。」と規定している。そして、同項所定の「その請求をする
 ことができる」とは、法律上権利行使の障害がなく、権利の性質上、その権利行
 使が現実に期待のできるものであることを要すると解するのが相当である。
  相続税法上、同還付金請求権について申告期限の定めはないところ、相続の開
 始時に相続税の納税義務が発生する一方で、同還付金請求権がある場合には、そ
 の額の算定も可能となるから、同還付金請求権に係る同項所定の「その請求をす
 ることができる日」は、相続開始の日と解すべきである。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2323