TAINSメールニュース No.514 2021.03.18 発行(社)日税連税法データベース

2021年03月18日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
  近畿税理士会よりご提供いただきました下記2テーマを新たに追加いたしまし
 た。ログイン後、右上部「研修サイト」をクリックすると画面が移動し、オンデ
 マンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
 視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
 とができます(近畿税理士会において既に視聴された方は、再度登録することは
 できません)。
         記
 1.TAINSを利用した判例研究研修会(2020年12月14日収録)
    講師:前川武政、東紘太朗
 2.TAINSを利用した判例研究研修会(2020年9月17日収録)
    講師:柏木英樹
  *一部の検索画面は旧バージョンとなっております。
   視聴後のアンケートにご協力ください。
                         (事業部長:上田 健一)
 
(2)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
 と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
 ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
 ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
 ることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  個人事業税/カイロプラクティック事業は地方税法の「請負業」に該当せず
 (令02-11-18 東京高裁 全部取消し Z999-8420)
 
  あん摩等に関する法律に基づく免許を有しない者によるカイロプラクティック
 事業(本件事業)に対する個人事業税については、第1種事業(請負業)又は第
 3種事業(医業に類する事業)として課税している県のほか、課税していない県
 があり、各都道府県で統一されていない状況です。
  本件は、原審が控訴人が営む本件事業は「請負業」に該当するとして控訴人の
 請求を棄却したことから、それを不服として控訴した事案です。
  東京高裁は、カイロプラクティック事業は地方税法72条の2第8項14号の
 「請負業」に該当しないと判断して、賦課決定処分の全部を取り消しました。
 
  民法632条にいう請負は、完成すべき仕事(労務の結果)の内容が明確であ
 る必要があると解される。しかし、本件事業は、腰痛や肩こり等の症状の緩和を
 目的として施術を行うものであるが、何をすれば仕事が完成したといえるかが明
 確にされているとはいえず、顧客との間の契約の目的が、労務の結果の完成と認
 められる程度に内容が明確であるとまでは認められないから、民法上の請負契約
 に該当しない。本件事業は、準委任契約による事業と認められるが、地方税法は
 個人の課税客体となる事業を限定的に列挙しており、民法上の請負契約による事
 業に限定する趣旨と解されるから、準委任による事業を請負業に含めて解釈する
 のは相当ではなく、本件事業が「請負業」に該当するということはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-8420