TAINSメールニュース No.488 2020.10.01 発行(社)日税連税法データベース

2020年10月01日

【1】今週のお知らせ
(1)<AIセミナー開催迫る!>
先日お知らせしたAIセミナーの開催が10月9日(金)に迫っています。
詳しくはTAINSログイン後の「TAINSからのお知らせ」をご覧くださ
い。

(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

2020年10月2日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年10月16日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。

(3)名古屋税理士会と中国税理士会から提供いただいた情報を収録しました。
税区分【その他】、情報区分【その他文書】、検索ワードは、次のとおりです。
名古屋税理士会 税務研究 ☆2020年09月収録分 →1件
中国税理士会 研究論文集 ☆2020年09月収録分 →1件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
障害者控除/過去に遡及して障害基礎年金の支給決定を受けた場合
(平31-03-19 非公開裁決 棄却 F0-1-1042)
本件は、請求人の配偶者乙が平成28年中に平成17年1月まで遡及して障害
基礎年金の支給決定を受けたことから、請求人が平成25年分及び平成26年分
(本件各年分)の所得税等について障害者控除の適用があるとして更正の請求を
したところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分をした事案です。
審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。

所得税法施行令10条(障害者及び特別障害者の範囲)1項2号は、精神保健
福祉法45条2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を所
得税法2条1項28号に規定する障害者に該当する者として掲げているところ、
配偶者乙は、平成27年8月5日付で本件福祉手帳の交付を受けていることか
ら、本件各年分において、配偶者乙が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
た事実は認められない。そして、配偶者乙が本件福祉手帳において、その障害等
級が〇〇とされていることからすると、平成27年の前年又は前々年である本件
各年分において、配偶者乙が、さらに重度の精神障害の状態である同施行令10
条1項1号等に規定する「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に
ある者」であったとは認められない。以上によれば、配偶者乙は、障害者控除の
対象となる障害者に該当しない。所得税法は、同施行令10条1項各号に掲げる
者を障害者控除の対象となる障害者として規定しているから、障害基礎年金の支
給決定が過去に遡ってされたとしても、このことは当該判断を左右しない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-1042