TAINSメールニュース No.478 2020.08.06 発行(社)日税連税法データベース

2020年08月06日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年8月7日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更及
び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
役員給与/同業類似法人の最高額に基づく「不相当に高額な部分」の算定
(令02-01-30 東京地裁 棄却 Z888-2295)

本件は、自動車の輸出入事業等を営むA社が、代表者甲に支給した役員給与に
ついて、所轄税務署長から、本件給与の額には法人税法34条2項に規定する「
不相当に高額な部分」があり、同部分の額を損金の額に算入することはできない
などとして法人税の更正処分等を受けた事案です。
東京地裁は、「不相当に高額な部分」があることは肯定しましたが、国が主張
した各抽出法人の役員給与の「平均額」を超える部分ではなく、各抽出法人の役
員給与の「最高額」を超える部分だと判断しました。「平均額」ではなく「最高
額」を基準にすべきだとする理由については、次のように述べています。

本件抽出基準等による原告の同業類似法人の抽出が必ずしも厳密な事業の規模
ないし性質の同一性の要求の下にされたものでない。原告の売上げを得るために
本件代表者が果たした職責及び達成した業績等の本件における事情に鑑みると、
平均額を超える部分を全て「不相当に高額な部分」に当たるものとした場合、本
件代表者の職務に対する対価として不相当と認めるべきでない部分が含まれるこ
とになってしまうおそれがある。そうすると、上記のような本件の事情の下では、
各抽出法人の役員給与の最高額を超える部分をもって「不相当に高額な部分」に
当たると認めるのが相当であるから、被告の主張は採用することができない。
《検索方法》 【キーワード】 Z888-2295