TAINSメールニュース No.473 2020.07.16 発行(社)日税連税法データベース

2020年07月16日

【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは7月30日に配信します。
  次週7月23日は休日のため、メールニュース474号は7月30日に配信し
 ます。
 
(2)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  2020年7月17日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
 ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
 0年7月31日(金)まで延長させていただくこととなりました。
  引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
 施いたします。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  無申告加算税/期限内申告書提出の意思・確定申告書の記載事項
 (平30-06-05裁決 棄却 F0-5-249)
 
  請求人が、平成28年課税期間の消費税等の法定申告期限までに、平成27年
 1月1日から平成27年12月31日までの課税期間と記載した確定申告書(先
 行申告書)を提出し、申告期限後に、課税期間を平成28年課税期間と記載した
 確定申告書(後続申告書)を提出したところ、原処分庁が、後続申告書について、
 期限後申告書に該当するとして、無申告加算税の賦課決定処分を行ったことに対
 し、請求人が、先行申告書は平成28年課税期間の確定申告書であり、期限内申
 告書に該当することから、後続申告書は期限後申告書ではないなどと主張して、
 原処分の全部の取消しを求めた事案です。
 
  個人事業者は、課税期間の初日及び末日の年月日その他一定の事項を記載した
 申告書を税務署長に提出しなければならない(消規22条1項2号)ところ、請
 求人は、先行申告書に、課税期間の初日(平27・1・1)、末日(平27・1
 2・31)を記載していたことから、先行申告書は、平成28年課税期間の確定
 申告書ということはできない。
  後続申告書の提出日は、平成29年4月26日とみなされ(通法22)、翌日、
 納付すべき税額を支払っており、後続申告書の提出日までに納付されていたとき
 という無申告加算税が賦課されない要件(通令27の2)に該当しない。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-5-249