TAINSメールニュース No.467 2020.06.11 発行(社)日税連税法データベース

2020年06月11日

【1】今週のお知らせ
TAINS6に関するアンケートのお願い

先般メールニュース号外でお願いしておりますが、
平成30年12月にリリースしましたTAINS6につきまして
会員の皆様へアンケートを実施し、
システム改修の参考にさせていただきたいと考えております。
まだ回答がお済みでない方は、ご多忙なところ大変恐縮ですが
よろしければ次のURLよりアンケートへ回答いただきますようお願い申し上げ
ます。

URL:https://questant.jp/q/BX9JYSMK
アンケート回答期限:6月15日(月)

(システム部長 水澤 裕)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
個別対応方式の用途区分/調剤薬局等が問屋から仕入れた医薬品等
(令01-07-17 公表裁決 一部取消し J116-4-09)

本件は、調剤薬局等を営む請求人が、消費税等の確定申告に際し、調剤薬品等
の仕入れについて、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する
ものに区分すべきところを、非課税売上対応分に区分して控除対象仕入税額を算
出していたとして、原処分庁に対し、更正の請求を行った事案です。
請求人は、医師の処方箋に基づく医薬品等の販売のほか、日常的に他の薬局と
の間で調剤薬品等を融通し合っていました。審判所は、他の薬局からの調剤薬品
等の仕入れを非課税売上対応分に区分したことは誤りではないが、調剤問屋から
の仕入れは、共通売上対応分に区分するのが相当と判断し、請求人の主張を一部
認めています。

請求人は、調剤問屋より仕入れた調剤薬品等については、本件各課税期間以前
から、医師の処方箋に基づいて販売するだけではなく、他の薬局からの都度の要
請という仕入れ後の事情により、一定数は必ず他の薬局へ販売する状況にあった
と認められる。そうすると、請求人が本件各課税期間において調剤問屋仕入れを
行った日の状況としては、調剤問屋より仕入れた本件調剤薬品等は、将来、その
他の資産の譲渡等のみに要するとはいえず、仕入れ後の事情により、課税資産の
譲渡等に要することも予定されていたと認められるから、共通売上対応分に区分
するのが相当である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J116-4-09