TAINSメールニュース No.463 2020.05.21 発行(社)日税連税法データベース

2020年05月21日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

緊急事態宣言を受け、当社団の職員を原則、在宅勤務としております。

これに伴い、お問い合せは、当社団ホームページ最下部右にございますお問合
せフォームからの送信にてお願いいたします。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
無申告加算税の正当な理由/未成年後見人が提出した準確定申告書
(平31-02-01 非公開裁決 棄却 F0-1-1024)

本件は、請求人が、平成29年に死亡した父の所得税等の準確定申告書を死亡
の日の翌日から4か月経過後に提出したため、原処分庁が、無申告加算税の賦課
決定処分をしたのに対し、請求人が、未成年者である請求人が相続の開始を知っ
た日は、未成年後見人が選任された日であるから、選任された日の翌日から4か
月以内に提出された当該申告書は期限後申告書に該当しないとして、原処分の取
消しを求めた事案です。審判所は、次のように判断して請求を棄却しました。

所得税法125条1項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、
その相続人が相続の開始原因たる被相続人の死亡という事実を知った日をいうも
のと解するのが相当である。請求人は、被相続人(亡父)が死亡するまで被相続
人と同居していたのであるから、相続開始日に被相続人の死亡という事実を知っ
たとみるのが相当である。請求人は〇〇という年齢であったものの意思能力を欠
いていたとは認められない。したがって、本件準確定申告は期限後申告となる。
請求人は、単独で法律行為をすることができない未成年者であったこと等から
「正当な理由」がある旨主張する。しかし、被相続人について申告書を提出しな
ければならない場合に該当するときは、その相続人に当該申告書の提出義務が発
生し、提出期限までに当該申告書を提出しなければならないのであり、所得税法
125条の適用は、相続人が未成年者であるか否かに関わらないから、上記事情
は期限内申告がなかったことについて客観的な事情であるとはいえない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-1024