TAINSメールニュース No.447 2020.01.30 発行(社)日税連税法データベース

2020年01月30日

【1】今週のお知らせ
 収録した判決・裁決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-11-13 裁決 棄却 F0-1-1019
  為替差益/米国LLCの解散に伴う残余財産の分配
 ・H30-08-29 裁決 棄却 F0-1-1004
  更正の請求/源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式の譲渡損失
 ・H30-12-12 裁決 棄却、却下 F0-1-1021
  還付金の充当処分
 
 【法人税】
 ・R01-06-26 東京高裁 棄却、確定 Z888-2280
  源泉徴収義務/建築士等の資格を有しない個人に支払った数量積算業務に対す
 る報酬
 
 【他国税】
 ・H30-03-27 裁決 棄却 F0-8-187
  最高価申込者決定処分の適法性/賃貸用不動産の売却等
 ・H29-12-18 裁決 棄却 F0-8-189
  配当処分の違法性/課税処分と徴収処分の関係
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  国外居住扶養親族~各人別送金関係書類の法令改正に関する事項の周知~
 (平30-11-27 非公開裁決 棄却 F0-1-1017)
 
  請求人が、非居住者である請求人の親族を控除対象扶養親族として扶養控除を
 適用して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、請求人と生計を一にす
 ることを明らかにする書類の添付又は提示がされていない親族は控除対象扶養親
 族に当たらないとして更正処分をしたのに対し、請求人は、原処分庁所属の職員
 から事前に法令の改正について説明がなかったことが原因であるとして、その全
 部の取消しを求めた事案です。
  審判所は、次のように判断し、請求人の主張を退けました。
 
  請求人は、法令の改正により、国外に居住する者を控除対象扶養親族とするた
 めに、各人別に送金関係書類の添付等をすることが必要になったということを知
 らず、父には送金したものの母及び義母に送金しなかった。その原因は、原処分
 庁所属の職員が、請求人に対し、事前に法令の改正について説明をしなかったこ
 とにあり、母及び義母に係る扶養控除も適用されるべきである旨主張する。
  しかしながら、課税庁は、国税庁ホームページなどにおいて、法令の改正に関
 する事項を広く一般に周知しているところ、申告納税制度の下における所得税等
 の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきこと、また、原処
 分庁所属の職員が納税者に対して法令の改正について説明をしなければならない
 旨を定めた法令の規定はないことから、原処分庁が、請求人に対し、事前に法令
 の改正について説明をせずに本件更正処分を行ったことに違法な点はない。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-1017