TAINSメールニュース No.438 2019.11.21 発行(社)日税連税法データベース

2019年11月21日

【1】今週のお知らせ
判決速報を収録しました。
判決速報1495から1500までの計6件を収録しました。一部を下記に紹
介します。
・判決速報1497
X(原告会社)が行った特定資本関係5年超要件を満たした適格合併(法人
税法57条3項の支配関係発生後5年超継続して支配関係がある適格合併)に
ついて、法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果
となると認められるもの」に当たるとして、被合併法人から引き継いだ未処理
欠損金額の損金算入を否認することができるとされた事例
・判決速報1499
X(原告会社)による本件借入れについては、専ら経済的、実質的見地にお
いて、純粋経済人として不自然、不合理なものとはいえず、経済的合理性を欠
くものと認めることはできないとされた事例
・判決速報1500
贈与の有効性が裁判で争われていた等の事情をもって、国税通則法66条1
項ただし書が定めた「正当な理由があると認められる場合」に当たるとは認め
られないとされた事例
≪検索方法≫ 【キーワード】 判決速報 ☆2019年11月収録分 →6件
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
公的年金等該当性/フランスの社会保険制度に基づき支給を受けた年金
(平30-05-15 非公開裁決 棄却 F0-1-940)

本件は、審査請求人がフランス共和国の社会保険制度に基づいて支給を受けた
年金について、原処分庁から、所得税法35条3項3号に規定する公的年金等に
該当するとして所得税等の各更正処分を受けた事案です。請求人は、平成4年か
ら約4年間フランスに滞在し、フランス国内での勤務経験がありました。
審判所は、下記のように本件年金は公的年金等に該当すると判断し、ユーロ建
てで入金された年金の収入金額の円換算は、年金入金日の電信売買相場の仲値に
よるとしています。

いわゆる外国年金については、外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度
で所得税法31条1号及び2号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に
関する制度に類するものに基づいて支給された年金である場合には、同法35条
3項3号に規定する公的年金等に該当することとなる。
本件年金は、いずれも、フランスの退職年金制度のうちの一般制度又は補足制
度に基づいて支給されたものと認めるのが相当であり、これらの退職年金制度は、
いずれも民間の被用者を対象とし、法律でその加入が義務付けられ、賦課方式に
よる財政運営を基礎とする退職年金であるという点において、所得税法31条1
号に規定する厚生年金保険法の規定による社会保険又は共済に関する制度に類す
るものと評価することができる。本件年金は、公的年金等に該当する。
《検索方法》 【キーワード】 F0-1-940