TAINSメールニュース No.431 2019.10.3 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月04日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
標記研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。
(事業部長:上田 健一)
日  時:令和元年10月18日(金)13:30~15:30
内  容:「役員報酬の諸問題」
講  師:湊義和 住吉真
視聴方法:10月11日までに、件名を「ライブ配信視聴申込み」とし、所属
税理士会、氏名、税理士登録番号及びメールアドレスを入力して、
次のアドレスにメール申込みしてください。
申込先:info@tains.or.jp
視聴URL、受講登録方法等をお知らせいたします。

(2)収録された判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R01-05-29 東京高裁 棄却 Z888-2243
受取配当益金不算入/資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配

・H30-03-20 裁決 一部取消し F0-2-860
移転価格税制/残余利益分割法による基本的利益の計算の適否/比較対象法人
の選定
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等          (税法データベース編集室:草間 典子)
更正の請求/破産会社が過払金返還債権確定により過年度決算を修正する処理
(平30-10-19 大阪高裁 一部取消し Z888-2230)

K社(消費者金融業)の破産管財人が、K社の破産手続において過払金返還請
求権が破産債権者表に記載されることにより破産債権として確定したことが国税
通則法23条1項1号及び同条2項1号に該当するとして更正の請求をしたとこ
ろ、課税庁より更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた事案です。
原審(平成30年1月15日大阪地裁、Z888-2205)は、前期損益修
正によって処理するのが法人税法22条4項の公正処理基準に従ったものである
として、原告の請求を棄却しましたが、大阪高裁は、K社が行った過年度の決算
を遡及して修正する会計処理は、公正処理基準に合致するとの判断をしています。

本件破産会社の場合は、(1)企業会計基準が全面的に適用されるべき理由は
なく、(2)会社法上も計算書類関係諸規定は適用されない上、(3)過去の確
定決算を修正しても、通常の株式会社の場合のような弊害が生じることもないの
であるから、本件会計処理は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行と矛
盾しないし、(4)控訴人が本件会計処理を行うことは、本件破産手続の目的に
照らして合理的なものというべきであり、法人税法の企図する公平な所得計算と
いう要請に反するものでもないから、本件会計処理は、法人税法上も、公正処理
基準に合致するものとしてこれを是認すべきものと解すべきである。

≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2230