TAINSメールニュース No.430 2019.9.26 発行(社)日税連税法データベース

2019年09月26日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
標記研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。
(事業部長:上田 健一)
日  時:令和元年10月18日(金)13:30~15:30
内  容:「役員報酬の諸問題」
講  師:湊義和 住吉真
視聴方法:10月11日までに、件名を「ライブ配信視聴申込み」とし、所属
税理士会、氏名、税理士登録番号及びメールアドレスを入力して、
次のアドレスにメール申込みしてください。
申込先:info@tains.or.jp
視聴URL、受講登録方法等をお知らせいたします。

(2)利用料の変更のご案内
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
ホームページのURL https://www.tains.org/

(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:依田 孝子)
納税猶予期限の確定事由「譲渡等」該当性~一部転用と共有持分の移転~
(平31-03-27 札幌地裁 棄却 Z888-2249)

この事案では、被相続人から農地(Qら姉妹と共有)を相続し、相続税の納税
猶予を受けていた原告が、その農地の一部を転用(本件転用)し、また、共有持
分の交換(本件交換)をしたことが、措置法が定める納税猶予期限の確定事由で
ある「譲渡等」に該当するか否かが争われました。札幌地裁では、次のとおり、
「譲渡等」に該当するとして、納税猶予期限の全部が確定したと判断しました。

T(原告の長男)は、牛舎等の施設を所有するために、原告が所有する農地3
及び農地4の各一部を無償で利用していることになるから、原告は、Tに対し、
「特例農地等」について、「使用貸借による権利〔中略〕の設定をし」た(措置
法70条の6第1項1号)といえ、本件転用は「譲渡等」に該当する。
本件交換は、農地9に係る原告の共有持分(特例農地等に該当するもの)を原
告からQらに移転する一方、農地1ないし農地8に係るQらの共有持分(特例農
地等に該当しないもの)をQらから原告に移転するものである。そして、一般に、
資産を移転させる行為を(資産の)譲渡というところ、たとえ同時に「特例農地
等」に該当しない農地を取得したとしても、「特例農地等」の所有権を第三者に
移転する行為は、「特例農地等」を減少させるものであって、「特例農地等」の
譲渡に当たると解するのが文理解釈にかなうものであり、本件交換は「譲渡等」
に該当する。

≪検索方法≫【キーワード】 Z888-2249