TAINSメールニュース No.398 2019.1.31 発行(社)日税連税法データベース

2019年01月31日

【1】今週のお知らせ
(1)収録した裁決の一部を紹介します。
 
 【所得税】
 ・H30-03-01 裁決 棄却 F0-1-889
  経済的利益/有利な価額で取得した非上場株式
 ・H29-07-11 裁決 棄却 F0-1-918
  所得税還付金の充当処分/相続税の連帯納付義務の有無
 【法人税】
 ・H29-09-21 裁決 棄却 F0-2-795
  収益の帰属と役員給与/代表者個人口座に振り込まれた保険金収入
 ・H01-06-14 裁決 一部取消し F0-2-803
  収益計上漏れと架空経費/店舗明渡しに伴う立退料の受領と仲介手数料
 【相続税】
 ・H21-03-16 裁決 棄却 F0-3-245
  貸付金債権の評価/債務者である法人を相続開始後に解散した場合
 ・H29-10-20 裁決 却下 F0-3-595
  不服審査/請求の利益/審査請求中に減額更正処分等があった場合
 
(2)業種目別標本会社名簿を収録しました。
  平成30年分の業種目別標本会社名簿を収録しました。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 業種目別標本会社名簿 平成30年分
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  顧客に対し付与したポイントの債務確定は充当時~損金算入時期~
 (平29-10-17 非公開裁決 棄却 F0-2-798)
 
  請求人が、顧客の商品等の購入金額に応じて付与したポイントの数に相当する
 金額を当該付与した日の属する事業年度の損金の額に算入して、法人税等の申告
 をしたところ、原処分庁が、当該ポイントに関して請求人の負う債務は、これを
 付与した時に確定しておらず、顧客が当該ポイントを使用した時に確定したなど
 として、法人税等の更正処分等をしたのに対し、請求人が、当該ポイントの付与
 時には当該債務が確定しているなどとして、その取消しを求めた事案です。
  審判所は次のように判断し、請求人の主張を棄却しています。
 
  本件会員は、付与されたポイントについて、ポイント充当の場合は次回以降に
 商品等の購入をするときに、ポイント充当等に使用できることになるのであり、
 当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、法基通2-2-12
 に定める1)当該費用に係る債務が成立していること、2)当該債務に基づいて
 具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、3)その金額を合理
 的に算定することができるものであることの三要件の全てに該当することを要す
 るものと解され、請求人が本件ポイントを付与時において、2の要件である具体
 的な給付原因となる事実が発生しているとは認めることはできない。そうすると、
 請求人が会員に対して付与したポイントについては、その付与したポイントに相
 当する金額が、当該付与時に損金算入されるのではなく、ポイント充当等をした
 日の属する事業年度の損金の額に算入されることとなる。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-798