TAINSメールニュース No.392 2018.12.13 発行(社)日税連税法データベース

2018年12月13日

【1】今週のお知らせ
(1)12月17日(月)事務局・編集室の電話対応の時間短縮について
  12月17日(月)の事務局・編集室の電話対応につきまして、誠に勝手なが
 ら正午で終了させていただきます。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきたく何
 卒よろしくお願い申し上げます。
                         (総務部長:福島 利夫)
 
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
 
 【所得税】
 ・H01-12-14 裁決 一部取消し F0-1-864
  所得の帰属/妻名義の有価証券譲渡
 
 【法人税】
 ・S63-10-12 裁決 一部取消し・棄却 F0-2-788
  架空人件費/学生アルバイトに支払った賃金
 
 【消費税】
 ・H29-08-21 裁決 棄却 F0-5-208
  課税仕入れの時期/建物等の譲受けの場合
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  住宅借入金等特別控除~措置法第41条第5項に規定する特定取得の意義~
 (平29-10-11 非公開裁決 棄却 F0-1-878)
 
  本件は、請求人が、平成26年6月17日に取得した居住用の既存住宅に係る
 借入金について、措置法第41条第5項の規定に基づき住宅借入金等特別控除の
 計算を借入限度額4,000万円として平成26年分・平成27年分の所得税等
 の確定申告をしたところ、原処分庁が、本件取得が特定取得に該当しないため借
 入限度額は2,000万円であるなどとして各更正処分をした事案です。審判所
 は、制度の趣旨及び特定取得に関する改正の経緯から次のとおり判断しました。
 
  特定取得とは、(1)居住用家屋の新築若しくは既存住宅の取得に係る対価の
 額又は(2)増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等の合計額が、新消費
 税率により課されるべき消費税額等の合計額に相当する額である場合における住
 宅の取得等であると解するのが相当である。
  請求人は個人間の売買により消費税等の負担なく取得しているから、本件取得
 は、新消費税率による場合に当たらず、特定取得に該当しない。
  本件仲介手数料は、取得に係る費用であると認められるから、それに含まれる
 消費税額等の合計額が、新消費税率による消費税額等の合計額に相当する額であ
 ることは、本件取得が特定取得に該当しないという上記認定を左右しない。
  したがって、住宅借入金等特別控除額の計算上、措置法第41条第2項に規定
 する借入限度額は2,000万円となる。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-878